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創立について

西宮市バドミントン協会は、昭和46年に発足しました。第25回市民体育大会に初参加してから、その後休会状態が続きましたが、5年後の昭和51年に辰馬寛男氏を会長に迎えて再発足し、平成16年より中川經夫氏を会長に迎え、令和元年からは田中正剛氏を会長に迎え現在に至っております。

令和6年度 協会役員

会長 田中 正剛            
顧問 中川 經夫   顧問 服部 清彦      
理事長 岡 敏行            
副理事長 北村 祐介   副理事長 松村 仁   副理事長 宮川 洋
庶務 滝川 澄子   会計 宿里 和江      
常任理事 森 敏昭   常任理事 寺岡 隆行   常任理事 吉岡 亨二
常任理事 樋口 裕子   常任理事 牛尾 重信   常任理事 花岡 諒平
常任理事 藤井 法子   常任理事 玉久保 政己      
会計監査 吉田 裕江            

協会登録

令和6年度の登録について 

登録申込データをダウンロードして下さい。・・・・・・→
データを記入して4月1日からデータを受け付けます。
総会までには初回のデータをメールに添付して競技運営準備事務局 吉岡迄までお送りください。
(右のメールアドレスをクリックして頂ければメールアプリが起動します。申込データの中の説明にもアドレス記載しています。) メールアドレス
登録の追加は、4月1日~3月最終大会申込まで受け付けております。
ご注意、団体戦につきましては、試合申込1週間前にクラブ代表者から協会へ登録を行ってください。

登録費について

団体登録料    2,000円

登録費は、総会終了時に時にお支払いお願いいたします。 領収書が必要な方は、登録時申込データで「必要」にチェックを入れてください。

西宮市バドミントン協会規約

西宮市バドミントン協会規約

第1章 名称及び組織について
(名 称)
第1条 この会は西宮市バドミントン協会と称する。(昭和46年4月1日発足)
(組 織)
第2条 この会は 原則、 西宮市内に在住、在勤、在学するバドミントン競技を愛好する個人及び団愛好する。
(競技力向上のため近隣の市も認める)
(登 録・脱 退)
第3条 この会に登録 (加入) しようとする 団体 は、別に定める手続きにより毎年1回登録する ものと し、
脱退は年度ごとの手続きをしない場合に自動で脱退となる。
とする

第2章 目的及び事業について
(目 的)
第4条 この会はバドミントン競技を通じて市民体育の向上をはかり、あわせて心身ともに健全
で明るい社会生活を営めることを目的とする。
(事 業)
第5条 この会は目的を達成するために次の事業を行う。
(1)市内におけるバドミントン競技会並びに講習会の開催
(2)バドミントン 競技の普及 活動 ・ 強化 活動及び それらに関する調査、研究 、広報
(3)その他この会の目的を達成するために必要な事項

第3章 理事及び役員
(理 事)
第6条 理事は、この会に登録する団体の代表者各1人とする。
理事は、理事会に出席し、会務の審議決定を行う。
(役 員)
第7条 この会に次の役員を置く。
会 長   1名
副会長   若干名
理事長   1名
副理事長  3名
監 事   1名
庶 務   1名
会 計   1名
常任理事  10名程度
会計監査  1名
顧問    若干名(理事会で決定)
(役員の選任と選出方法)
第8条 会長、副会長、理事長は常任理事会で候補者を選定し、理事会において決定する。
第9条 副理事長、庶務、会計、常任理事、監事、会計監査は理事の中から互選で決定する。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し、会務を統理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事長は会長の指示を受け会務を執行する。
(4)副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
(5)庶務はこの会の事務局を担当する。
(6)会計はこの会の財務を担当する。
(7)常任理事はその他の会務にあたる。
(8)監事はこの会の財務を監査する。
(9)会計監査はこの会の財務を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年間とする。但し、再任を妨げないものとする。補欠役員の任期は
前任者の残存期間とする。増員による役員の任期もこれに準ずる。

第4章 会 議 について
(会議の種類と運営方法)
第12条 この会の会務を決定し執行するため、次の会議を設ける。
(1)理事会 この会の最高議決機関として会の運営方向を決める。本協会では一般に総会と位置づけている。
(2)常任理事会 理事会の議決に従い会の具体的運営を行う。
(理事会)
第13条 理事会は必要に応じ会長の命により理事長がこれを招集し、次の事項を審議決定する。
但し、毎年度最低1回は(4月に行う予定)開催しなければならない。
(1)過年度の事業、会計の報告承認。
(2)新年度の事業計画、予算の計画等の審議・決定。
(3)その他の重要な事項。
(常任理事会)
第14条 常任理事会は役員で構成し必要の都度、理事長が招集し次の事項を審議決定する。
(1)会務の運営に関する事項。
(2)理事会の審議事項であっても緊急を要する場合は理事会に代わって処理することができる。
但し、この場合次の理事会に報告して承認を受けなければならない。
(3)年度途中であっても、常任理事会で必要と認められる事項。
(決 議)
第15条 それぞれの会議の決議は その会の 出席者の過半数をもって決定する。
第5章 会 計 について(財産管理規定)
(会計年度)
第16条 この会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
(会の財源)
第17条 この会の会計は次に揚げるもので支弁する。
(1)登録金
(2)市より交付される補助金
(3)事業収入
(4)寄付金
(5)その他の収入
(登録金)
第18条 この会の登録金は別に定める。

第6章 規 約 について
(改 正)
第19条 この規約の改正は理事会において出席者の2/3以上の同意がなければ変更する
ことはできない。


付則

この規約は昭和63年4月1日より施行する。

平成5年4月16日に改正 平成5年4月16日に改正
令和4年4月8日に改正 令和5年4月12日に改正
令和6年4月8日改正  この規約は令和6年4月8日日より改正施行する。 この規約は令和5年4月16日より施行する。
別 記
登録金  団体登録料  2000円

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